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兵庫区の戸建、前の道が狭いといくら下がる?4m未満と6m以上で2,120万円の差

2026.09.11
神戸市兵庫区の風景

兵庫区で戸建を売るとき、前の道の幅を測ったことがあるでしょうか。直近1年に成約した兵庫区の戸建のうち、前面道路の幅員が記録されている162件を幅ごとに並べると、4m未満は980万円、6m以上は3,100万円でした。差は2,120万円、倍率にして3.2倍です。

室内をどれだけきれいに使っていても、前の道が狭ければこの差がつきます。そして前面道路の幅員は、売り出す前にご自身で確かめられます。まずは幅ごとの実額をご覧ください。

兵庫区の戸建、前面道路の幅員別の成約価格

国土交通省の不動産情報ライブラリに登録された兵庫区の戸建(宅地/土地と建物)のうち、前面道路の幅員が記録されている162件を集計しました。兵庫区全体の価格中央値は2,500万円です。

前面道路の幅員 成約件数 成約価格の中央値 土地面積の中央値 建築年の中央値
4m未満 41件 980万円 80㎡ 1984年
4m以上5m未満 49件 2,500万円 80㎡ 2015年
5m以上6m未満 21件 3,300万円 80㎡ 2010年
6m以上 51件 3,100万円 75㎡ 1994年

幅が広くなるほど価格が上がる並びになっています。兵庫区で最も件数が多いのは6m以上の帯で、51件でした。

神戸市兵庫区のご自宅が、いま実際にいくらで売れるか。この記事の取引データと、間取り・築年・接道などの条件を突き合わせて、具体的な金額でお出しします。

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4mが境目になるのは、建築基準法で決まっているからです

建築基準法第43条は、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定めています。この接道義務を満たさない土地には、原則として建物を建て直せません。いわゆる再建築不可です。

幅員4m未満の道が同法第42条2項の道路(二項道路)として指定されている場合は、道路の中心線から2m後退した線が道路との境界とみなされます。これがセットバックです。後退した部分は敷地面積に算入できないため、建てられる建物の大きさが小さくなります。つまり同じ登記面積でも、使える面積が減ります。

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買主が幅員にこだわる、3つの実務的な理由

  1. 建て替えができるか——接道義務を満たさない土地は再建築不可となり、買主は建物を新しくできません。住み続ける前提でしか買えなくなります
  2. 住宅ローンが通るか——再建築不可の物件は担保評価が下がるため、金融機関によっては融資の対象外になります。買主は現金またはノンバンクの資金調達を迫られます
  3. 工事車両が入るか——解体もリフォームも、重機やトラックが入れない現場は運搬に人手がかかり、費用が上振れします。買主はその分を購入価格から差し引いて考えます

3つとも「買える人の数」を減らす方向に働きます。兵庫区のデータで4m未満の帯が41件にとどまるのは、そもそも買い手の母数が小さいからです。買い手が少ない条件は、価格ではなく売り方で補います。

ご自宅の前面道路を確かめる4つの手順

  1. 道路種別を調べる——役所の建築指導課で、42条1項の道路か、42条2項の二項道路か、そもそも建築基準法上の道路でないかが分かります。窓口でも電話でも確認できます
  2. 幅員の台帳値を聞く——道路台帳に実測値が記録されています。見た目の広さではなく台帳の数字が判断の基準になります
  3. セットバック済みかを確認する——すでに後退が済んでいる場合は、その分を差し引いた有効面積で考えます。前の所有者の代に済んでいることもあります
  4. 接している長さを測る——幅員が足りていても、接道の長さが2m未満なら接道義務を満たしません。旗竿地では特に確認が要ります

調べた結果を持ってご相談いただければ、その条件で兵庫区のいくらになるかを具体的な金額でお出しします。兵庫区の町丁別・種別ごとの成約データは兵庫区の不動産売却にまとめています。

よくある質問

兵庫区の戸建は、前面道路の幅で価格がどれくらい変わりますか?
直近1年の成約162件では、4m未満が980万円、4m以上5m未満が2,500万円、5m以上6m未満が3,300万円、6m以上が3,100万円でした(いずれも成約価格の中央値)。4m未満と6m以上の差は2,120万円です。土地面積や築年も価格に影響しますので、ご自宅の条件に合わせて個別に算出いたします。

前面道路が4m未満でも売れますか?
売れます。兵庫区では直近1年に41件が成約しています。ただし再建築の可否によって買える人の層が変わりますので、売り出し方の設計が結果を左右します。役所で道路種別を確認したうえで、その条件に合う買主に向けた売り方をご提案します。

セットバックが必要と言われました。どう考えればよいですか?
セットバック部分は敷地面積に算入できないため、建てられる建物は小さくなります。一方で後退すれば再建築が可能になりますので、再建築不可のまま売るより買主の幅は広がります。どちらが手取りで有利かは、面積と周辺の相場によって変わります。両方の想定売却価格を出して比較します。

査定を頼んだら、売らなければいけませんか?
いいえ。査定は無料で、その後の売却をお約束いただく必要はありません。相続の手続きや税金の判断のために今の価格を知っておきたい、というご依頼も多くいただいています。

まとめ

  • 兵庫区の戸建は、前面道路4m未満が980万円、6m以上が3,100万円(成約価格の中央値)
  • 差は2,120万円、倍率は3.2倍
  • 4mが境目になるのは、建築基準法第43条の接道義務があるため
  • 幅員と道路種別は役所の建築指導課で確認でき、売り出す前に把握しておけます
  • 兵庫区の売却のご相談は、Estate&Co.までお寄せください

この記事の数字の出典について(2026年9月21日 追記)

この記事の件数・価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格情報(宅地建物取引業者が登録した成約)と不動産取引価格情報(取引当事者へのアンケートに基づく実取引価格)を合わせて集計したものです。本文で「成約」と表記している箇所も、この2種類を合わせた取引を指します。

出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の兵庫区・2025年4月〜2026年3月のデータを株式会社Estate&Co.が抽出・集計。対象は宅地(土地と建物)のうち前面道路の幅員が記録されている162件。価格・面積・建築年はいずれも各帯の中央値です。接道義務およびセットバックの記述は建築基準法第42条・第43条によります。道路種別の最終的な判断は、物件所在地の特定行政庁の窓口でご確認ください。


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