株式会社Estate&Co. 宅地建物取引業免許:兵庫県知事(2)第12171号
営業時間 10:00–19:00/水曜定休 アクセス お問い合わせ
売
不動産売却専門店HYOGO REAL ESTATE
078-392-2300
平日・土日 10:00–19:00
無料査定
× ごあいさつ 「売却専門」という選択 売却コラム 選ばれる理由 対応エリア 会社概要 無料査定を申し込む
相場・査定

畑がついてくる土地は、どう売るのか|神戸市西区

2026.09.03
神戸市西区の風景

「実家の裏に、畑が少しついてるんです。母がずっと野菜を作っていて。もう誰も作らないので、家と一緒に売ろうと思うんですが」

神戸市西区で、ときどきいただくご相談です。そして、この「少しの畑」が、売却の手続きをまるごと変えてしまうことがあります。

家と畑は、同じ土地でも、まったく別の法律で動いているからです。

まず、登記地目を確認してください

やることは1つだけです。法務局で登記事項証明書を取り、地目(ちもく)の欄を見る。ここが「宅地」なのか「田」「畑」なのかで、話がまったく変わります。

地目が「田」または「畑」なら、それは農地法上の農地です。実際に耕作をやめて何年も経っていても、地目が農地のままなら、農地として扱われます。「もう畑じゃないから大丈夫」は通りません。

農地を売るには、次のどちらかが必要になります。

  • 農地のまま、農家に売る——農地法3条の許可(農業委員会)。買主が農業従事者であることなどの要件があります
  • 宅地などに転用して売る——農地法5条。市街化区域内なら「届出」で済みますが、市街化調整区域なら「許可」が必要で、許可が下りないことも珍しくありません

この違いが決定的です。市街化調整区域の農地は、宅地として売れない可能性がある。買主が住宅を建てられないなら、宅地としての値段はつきません。

登記地目と区域区分によって農地の売却手続きがどう変わるかを整理した表
図解① 農地を売るときの手続きの分かれ道。出典:農地法をもとに株式会社Estate&Co.作成。実際の可否は神戸市農業委員会にご確認ください

神戸市西区のご自宅が、いま実際にいくらで売れるか。この記事の取引データと、間取り・築年・接道などの条件を突き合わせて、具体的な金額でお出しします。

このページの下で無料査定(入力60秒)

査定は無料です。その後の売却をお約束いただく必要はありません。
株式会社Estate&Co.(不動産売却専門店)/宅地建物取引業免許 兵庫県知事(2)第12171号 会社概要

西区には、もう一つ、独自のルールがあります

ここが西区の特殊なところです。

神戸市には「人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例」があり、西区と北区が対象になっています。共生ゾーン内の17,935ヘクタールは、「農業保全」「集落居住」「環境保全」「特定用途」の4つの農村用途区域に区分されています。

この区域では、建築物の新築・増築・改築・用途変更、そして宅地の造成や土地の形質変更などを行う場合、着手する30日前までに市への届出が必要です(出典:神戸市「人と自然との共生ゾーン」)。

また西区では、106集落のうち96集落(91%)で里づくり協議会が設立され、地域が独自の「里づくり計画」を持っています。地域によって、何が建てられるかのルールが違うということです。

なお2015年以降、7回にわたって規制緩和が行われており、後継者による新築、新規移住者の住宅建築、古民家を活用したカフェの開業などが可能になっています。「調整区域だから何もできない」という時代の情報のまま止まっている方が多いので、ここは必ず最新を確認してください。

神戸市西区の神出から山田へ続くサイクリングロードと桜
神出〜山田のサイクリングロード(神戸市西区)。写真:藤谷良秀/Wikimedia Commons(CC BY 3.0)

読みながら、今の価格だけ先に知る。

10秒LINE査定 → 今いくら?がすぐわかる

西区で、農地は実際に売れているのか

直近1年、西区の成約は809件。内訳を見ると、農地の成約が9件ありました。林地が1件です。

9件という数字をどう見るか。県内19市区で比べると、姫路市24件、加古川市17件、淡路市14件に次ぐ規模で、神戸市9区のなかでは北区の6件を上回って最多です。取引されていないわけではありません。ただ、宅地(土地のみ50件)と比べれば、動く量は5分の1以下です。

西区の種別ごとの成約件数と、更地の面積・単価を示した表
図解② 神戸市西区・種別別の成約件数と中央値(直近1年/809件)。出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)をもとに株式会社Estate&Co.作成

参考までに、西区の更地(土地のみ)は50件、中央値1,450万円、面積188㎡、1㎡あたり約8.85万円です。戸建は416件で中央値2,600万円(土地165㎡)。宅地の市場は厚い。だからこそ、宅地として売れるかどうかが、金額を大きく分けます。

順番を間違えないでください

農地が絡む売却では、順番がすべてです。

1. 登記事項証明書で地目を確認する(法務局・1通600円)

2. 都市計画情報で、市街化区域か市街化調整区域かを調べる(神戸市の都市計画情報検索で確認できます)

3. 共生ゾーンの農村用途区域に入っているかを確認する(神戸市経済観光局/該当区役所)

4. 神戸市農業委員会に、転用の見込みを相談する

5. そのうえで、査定を依頼する

1〜4が終わる前に査定を取っても、「転用できれば◯円、できなければ◯円」という幅のある答えしか返ってきません。幅を確定させてから動くほうが、結果的に早い。

やってはいけないこと

ひとつめ。許可を取る前に売買契約を結ぶ。農地法の許可を条件とする契約(停止条件付き)にすることは可能ですが、許可が下りずに白紙に戻るリスクがあります。買主にも先に説明が必要です。

ふたつめ。「もう耕していないから宅地扱い」と自己判断する。登記地目が農地なら農地です。無許可で転用すると、農地法違反として原状回復命令の対象になり得ます。

みっつめ。家と畑をまとめて1つの査定にしてもらう。手続きも買主層も別です。宅地部分と農地部分は、分けて金額を出してもらってください。まとめると、農地の不確実性が宅地の値段まで引き下げます。

まずやること

  • 法務局で登記事項証明書を取り、地目を確認する
  • 神戸市の都市計画情報検索で、市街化区域か調整区域かを調べる
  • 共生ゾーンの農村用途区域に該当するか、区役所に問い合わせる
  • 神戸市農業委員会に転用の見込みを相談する
  • 宅地部分と農地部分を分けて査定を依頼する

※法令や区域指定は改正・変更されます。実際の可否は神戸市農業委員会および所管部署にご確認ください。

ご自宅がいくらで売れるか、調べてみませんか

ここまでの数字は、あくまで西区全体の中央値です。同じ区のなかでも、地目・区域区分・接道条件で価格は大きく変わります。

株式会社Estate&Co.は神戸市中央区京町に本店を置く不動産売却専門店です。国土交通省の成約データと、各自治体の統計をもとに、お住まいの地域の実勢に沿った査定をご提供しています。農地が含まれる場合は、宅地部分と分けてご説明します。

「いま売ったらいくらか」を知っておくだけでも、判断の材料になります。売却を決めていない段階でのご相談も承っています。

この記事の数字の出典について(2026年9月21日 追記)

この記事の件数・価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格情報(宅地建物取引業者が登録した成約)と不動産取引価格情報(取引当事者へのアンケートに基づく実取引価格)を合わせて集計したものです。本文で「成約」と表記している箇所も、この2種類を合わせた取引を指します。

FREE ASSESSMENT

この記事を読んだ方へ。まずは、無料査定から。

ご入力およそ60秒。査定無料・秘密厳守・しつこい営業はいたしません。
お電話(078-392-2300)でも承ります。

    お名前・電話番号の入力は任意です。メールアドレスだけで査定をお受けできます。

    ご入力いただいた情報は、査定・ご連絡・売却のご提案のためにのみ使用します。詳しくはプライバシーポリシーをご確認ください。送信をもってご同意いただいたものとみなします。

    入力が手間な方は10秒LINE査定へ。

    あなたの不動産、いくらで売れる?

    査定無料・秘密厳守・しつこい営業なし。まずはお気軽にご相談ください。

    無料査定を申し込む→
    電話 10秒LINE査定 無料査定