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西区の戸建、用途地域だけで2,415万円違う!?自宅の地域を確かめていますか

2026.09.13
神戸市西区の風景

西区の戸建は、用途地域が違うだけで成約価格が9.5倍変わります。直近1年に成約した416件を用途地域ごとに集計すると、第一種低層住居専用地域が2,700万円、市街化調整区域が285万円でした(いずれも成約価格の中央値)。

差は2,415万円です。用途地域は登記簿には書かれていません。それでも買主と金融機関は必ず確認します。ご自宅がどの区分かは、役所で誰でも調べられます。

西区の戸建、用途地域別の成約価格

国土交通省の不動産情報ライブラリに登録された西区の戸建(宅地/土地と建物)のうち、都市計画の区分が記録されている416件を集計しました。西区全体の成約価格の中央値は2,600万円、㎡単価の中央値は16.0万円です。成約8件以上の4区分を、価格の高い順に並べます。

都市計画の区分 成約件数 駅徒歩の中央値 成約価格の中央値 土地面積の中央値 ㎡単価の中央値 建築年の中央値
第一種低層住居専用地域 322件 15分 2,700万円 175㎡ 16.0万円 1997年
第一種中高層住居専用地域 38件 22分 2,550万円 118㎡ 20.6万円 2013年
第一種住居地域 20件 28分 2,050万円 120㎡ 15.2万円 2013年
市街化調整区域 14件 14分 285万円 245㎡ 1.6万円 1976年

この4区分で西区の成約の95%を占めます。残りは成約8件未満の区分で、中央値が1件の事情に振られるためここには載せていません。

神戸市西区のご自宅が、いま実際にいくらで売れるか。この記事の取引データと、間取り・築年・接道などの条件を突き合わせて、具体的な金額でお出しします。

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市街化調整区域が突出して安いのは、建て替えができないからです

西区の市街化調整区域は成約14件、価格の中央値285万円、㎡単価1.6万円でした。西区全体の㎡単価16.0万円と比べて大きく下回ります。土地面積の中央値は245㎡と広いにもかかわらず、総額が上がっていません。

市街化調整区域は、都市計画法第7条で市街化を抑制すべき区域と定められています。原則として新たな建築ができず、建て替えにも都市計画法の許可が要ります。既存宅地の扱いや線引き前から建っている建物の建て替えなど、許可を受けられる条件は自治体ごとに運用が異なります。

この条件の土地は、買える人が限られます。だからこそ、その限られた買主に確実に届く売り方をしなければ、中央値どころか問い合わせすら入りません。

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買主と金融機関が用途地域を見る、3つの理由

  1. 建て替えられる建物の大きさが変わる——用途地域ごとに建ぺい率と容積率の上限が定められています。同じ面積の土地でも、建てられる延床面積が変わります
  2. 住環境の予測が変わる——住居専用系は店舗や事務所の立地が制限され、商業系や工業系は将来隣に何が建つかの幅が広くなります。買主は数十年住む前提で見ています
  3. 担保評価が変わる——市街化調整区域や都市計画区域外は、金融機関の担保評価が市街地と同じにはなりません。買主の資金調達に直結します

ご自宅の用途地域を確かめる手順

  1. 自治体の都市計画情報で調べる——多くの自治体が都市計画図をインターネットで公開しています。住所を入力すれば用途地域が表示されます
  2. 建ぺい率と容積率を控える——用途地域とセットで指定されています。この2つで建て替え時の上限が決まります
  3. 防火・準防火の指定を確認する——建築コストに影響し、買主の建て替え計画を左右します
  4. 境界をまたいでいないか確認する——1つの敷地が2つの用途地域にまたがると、面積按分で規制が決まります。角地や広い土地では特に確認が要ります

調べた内容をお持ちいただければ、その条件で西区のいくらになるかを具体的な金額でお出しします。西区の町丁別・種別ごとの成約データは西区の不動産売却にまとめています。

よくある質問

西区の戸建は、用途地域で価格がどれくらい変わりますか?
直近1年の成約416件では、最も高い第一種低層住居専用地域が2,700万円、最も低い市街化調整区域が285万円でした(成約価格の中央値)。差は2,415万円です。ただしこの差には土地面積と立地の違いも含まれますので、ご自宅の条件で個別に算出いたします。

自分の家の用途地域は、どこで調べられますか?
西区の都市計画情報は自治体が公開しており、住所から用途地域・建ぺい率・容積率を確認できます。ご自身で調べるのが難しい場合は、当社で確認したうえで査定書に記載してお渡しします。

市街化調整区域の家でも売れますか?
売れます。西区を含む兵庫県内でも、市街化調整区域の戸建は毎年成約しています。ただし建て替えの可否と住宅ローンの通しやすさで買主の層が変わりますので、その条件に合う買主に向けた売り方の設計が結果を左右します。

査定を頼んだら、売らなければいけませんか?
いいえ。査定は無料で、その後の売却をお約束いただく必要はありません。相続や住み替えのご検討段階でのご相談も歓迎しております。

まとめ

  • 西区の戸建は、第一種低層住居専用地域が2,700万円、市街化調整区域が285万円(成約価格の中央値)
  • 差は2,415万円、倍率は9.47倍
  • 差には土地面積と立地の違いも含まれるため、区分の平均だけで判断すると金額を見誤ります
  • 用途地域・建ぺい率・容積率は、自治体の都市計画情報で売り出す前に確認できます
  • 西区の売却のご相談は、Estate&Co.までお寄せください

この記事の数字の出典について(2026年9月21日 追記)

この記事の件数・価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」の成約価格情報(宅地建物取引業者が登録した成約)と不動産取引価格情報(取引当事者へのアンケートに基づく実取引価格)を合わせて集計したものです。本文で「成約」と表記している箇所も、この2種類を合わせた取引を指します。

出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)の西区・2025年4月〜2026年3月のデータを株式会社Estate&Co.が抽出・集計。対象は宅地(土地と建物)のうち都市計画の区分が記録されている416件で、そのうち成約8件以上の4区分を掲載(全体の95%)。価格・面積・㎡単価・建築年はいずれも各区分の中央値です。用途地域の内容は都市計画法および建築基準法によります。建ぺい率・容積率・防火指定の最終的な確認は、物件所在地の自治体の窓口でお願いいたします。


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